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当会所属会員による業務上横領の判決に対する会長声明

2021年9月24日

 本日、当会所属会員による業務上横領事件について、新潟地方裁判所より懲役5年6月の判決が下されました。
 この事件は、既に新聞報道がなされているとおり、昨年11月、当会所属の会員が管理を任されていた預金口座から約1400万円を着服したとして逮捕され、その後、捜査により判明した余罪を含め、被害総額が1億2,000万円余りに上る業務上横領事件として起訴され、判決に至ったものです。
 今回の判決は、司法書士を信頼して業務を依頼した依頼者並びに裁判所を裏切ったことに対する厳しい評価として、当会としてもとても重く受け止めております。
 このような事件が起こり、被害にあわれた方そして市民の皆様が、大変なご不安とご心労をお感じになられたこと、そしてなによりも大きな憤りをもって新聞報道をご覧になったであろうことを思うと、誠に遺憾であります。
 当会といたしましては、この判決を厳粛に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう、会員の指導監督、並びに研修の徹底等、再発防止に一層努めて参ります。

令和3年9月24日
新潟県司法書士会
会 長 鈴木利益

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