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話し合いサポートセンター手続詳細

当センターをご利用いただくための詳細情報をご案内いたします。

1紛争の分野・種類・範囲
(1) 紛争の額が140万円以下の民事に関する案件

例: 家賃を旧に値上げされて困っている
知人にお金を貸したが戻ってこない
給料を払ってもらえず困っている
お客様から売掛金が回収できない

(2) 相続に関する案

例: 両親の相続について兄弟姉妹と感情的になり話し合いができない
親族間で遺産について揉めている

2手続実施者について

手続実施者とは「調停人」のことをいいます。調停人とは、申込人と相手方の間に立ち、両方の御意見を尊重し中立的な立場から紛争解決に努める者です。

私たちは、申込人様と相手方様との両方の御意思を尊重して忍耐強く、紛争解決に努めたい、と思っております。

この調停人は、司法書士法第3条第2項に定める簡易裁判所訴訟代理認定司法書士が務めています。

話し合いで解決せず途中で終了してしまい、後日訴訟などになった場合でも、調停人は訴訟には関与致しませんのでご安心ください。
3通知・連絡の方法

書類の送付は、原則として、当事者の方へ直接交付する場合のほか、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により行います。ただし、期日の通知その他事務連絡の書類の送付については、普通郵便による方法により行うことがなります。

書類の送付以外の方法による通知については、電話・ファクシミリ・その他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

4手続の進め方
「手続の流れページ」又は「調停の進行についてPDF」一般案件相続案件をご覧ください。
5手続を依頼する方法

【申込人】

調停申込書に必要事項を記載して、当センターに申込していただきます。
※申込書提出時に、申込手数料(5,500円(税込))と手続実施手数料(5,500円(税込)×当事者の人数)が必要となります。

【相手方様】

当センターより申込された旨の通知が届きましたら、それに対する回答書に必要事項を記載して、当センターに提出ください。
※書類が相手方に到達したことを確認した後、相手方に対し電話その他適宜の方法にて手続の概要等をご説明致します。
6提出された資料の保管、返還などの取扱方法

当事者又は関係者から資料が提出されたときは、その写しを作成した上で、当該資料はお返し致します。

調停手続に関する書面は当センター内の施錠できる管理庫に保管し、手続終了後10年間保存します。

7当事者等の秘密の取り扱い方法

もちろん手続は非公開で行いますのでご安心ください。
調停人を含め調停手続に関与する者には、守秘義務が課せられています。

8手続を終了させる方法

申込人は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続を終了させることができます。
相手方も、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。
申込人又は相手方のどちらか一方が、調停を取下げ又は離脱した場合は、調停は 終了となります。

9費用の額とお支払方法

費用の詳細については、Q&Aをご覧ください。

なお、お支払方法は、原則当センターにお持ちいただくか、お振込みでのお支払いとなります。(振込手数料もご負担いただいております)

10苦情の取扱方法

当センターが行う業務に関し苦情のある者は、苦情の概要を記載した書面(FAX及び電子メールを含む)を当センターに提出することにより、苦情を申し出ることができます。

※書面による申出が原則ですが、口頭で申し出ることができる場合があります。

申出があった苦情については、当センターの苦情対応員が対応し、苦情申出人に対し、書面又は口頭で対応の結果をお知らせします。

ご質問等ございましたら、当センターまでお問い合わせください。

新潟県司法書士会話し合いサポートセンター

  • TEL:025-244-5121FAX:025-244-5122
  • 【受付時間】毎週月曜日~金曜日:午前9時~午後5時まで(祝祭日を除く)
  • ※調停日時は、当センターと当事者の合意により上記以外の日時で行うことができます。
  • 調停場所は、新潟県司法書士会館以外の場所で行うことができます。
  • 〒950-0911
    新潟市中央区笹口一丁目11番地15 新潟県司法書士会館内