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話し合いサポートセンター手続の流れ

当センターをご利用される場合はまず、「話し合いで解決したいのです。」というあなたのお気持ちを当センターまでお伝えください。話し合いでの解決を目指し、私たちはあなたの言い分と相手の言い分それぞれにしっかりと耳を傾けます。

まずは当センターまでお気軽にお問い合わせください。

調停の進行について

当センターの手続は下記の流れで進行します。

※一般案件のフローチャート相続案件のフローチャート PDF

1利用希望者への手続内容の説明
(1)紛争の額が140万円以下の民事に関する案件と(2)相続に関する案件が対象となります。

調停申込前に法律相談をご希望の場合は、新潟県司法書士会総合相談センターをご利用ください。

2利用希望者による調停の申込み

申込手数料と手続実施手数料をご入金ください。振込手数料は、申込人負担となります。費用の詳細については、Q&Aをご覧ください。

3申込みの受理・不受理決定

当センターで取り扱える案件かどうかを決定します。

受理の場合は調停手続が開始します。
不受理の場合は申込書と費用をご返金いたします。

取り扱えない場合とは?
離婚したい、養育費を請求したい、紛争の額が140万円を超える案件など

4事件管理者の決定
受理決定がされると、事件管理者が選任されます。
5調停申込人のための事前法律相談(一般案件のみ、希望制)
申込人は、1回のみ無料で事前法律相談を受けることができます。
詳しくは、事件管理者にお問い合わせください。
6相手方への手続内容の説明
事件管理者が相手方に対し、手続内容の説明を行います。
7相手方が調停に応じるかどうかの意思確認
事件管理者が相手方に連絡します。

相手方が調停に応じた場合は、調停人を選任します。
相手方が調停に応じない場合は、調停手続終了となります。

8相手方が調停に応じた場合
第1回の調停期日のご案内を双方にご連絡いたします。
9相手方のための事前法律相談(一般案件のみ、希望制)
相手方は、調停手続に参加する意思表示をした場合に限り,1回のみ無料で事前法律相談を受けることができます。
10第1回調停期日の開催
調停人が双方の話し合いをサポートいたします。
11第2回以降期日の開催
話し合いが1回で終わらない場合は、再度期日を設け、話し合っていただくことができます。
12調停手続の終了

【和解成立(一般案件)】希望により合意書を作成いたします。

【和解成立(相続案件)】合意書を作成いたします。遺産分割協議書作成希望の方は、別途ご依頼いただく必要がございます。詳しくは事案担当者にお問い合わせください。

【当事者による終了】申込人からの取下書または相手方からの離脱書提出により、終了します。

【調停人による終了】話し合いの継続が不可能等、調停人の判断により調停手続を終了させることがあります。

ご質問等がございましたら、当センターまでお問い合わせください。

新潟県司法書士会話し合いサポートセンター

  • TEL:025-244-5121FAX:025-244-5122
  • 【受付時間】毎週月曜日~金曜日:午前9時~午後5時まで(祝祭日を除く)
  • ※調停日時は、当センターと当事者の合意により上記以外の日時で行うことができます。
  • 調停場所は、新潟県司法書士会館以外の場所で行うことができます。
  • 〒950-0911
    新潟市中央区笹口一丁目11番地15 新潟県司法書士会館内