新潟県司法書士会話し合いサポートセンターQ&A
新潟県司法書士会話し合いサポートセンターに寄せられるお問い合わせの中から、よくいただくご質問内容をまとめました。
- どんなことを取り扱えるの?
- (1)紛争の額が140万円以下の民事に関する案件と、(2)相続に関する案件であれば取り扱うことが可能です。相手方と裁判まではしたくない、じっくり話し合いをしてお互いしこりを残したくない、というような紛争が適しています。
例- 家賃を急に値上げされて困っている→(1)にあたるのでOK
- 友人に貸したお金100万円が返ってこなくて困っている→(1)にあたるのでOK
- アパートの立ち退きを請求されたが、お互いの事情を話して解決したい→(1)にあたるのでOK
- 遺産分割がまとまらない→(2)にあたるのでOK
- 離婚をしたいが相手が応じない→利用不可
- 養育費を支払ってほしい→利用不可
- どんな人が手伝ってくれるの?
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調停を行うために特別なトレーニングを受けた、司法書士法第3条第2項に定める簡易裁判所訴訟代理認定司法書士が「調停人」となり、話し合いのお手伝いをいたします。
「相続に関する案件の場合は、弁護士も司法書士と共に調停人になります。」調停人は、「公平・中立」の立場で話し合いに関与します。そのため、原則として調停手続の中ではどちらか一方の当事者に法律的なアドバイスをすることはありませんが、申込人と相手方との両方の意思を尊重し、忍耐強く紛争解決のサポートをいたします。
もし、話し合いが途中で終了してしまい後日訴訟などになった場合でも、調停人はその話し合いの内容に関する訴訟などには関与いたしませんので御安心下さい。
- 費用はどのくらいかかるの?
(1)一般案件の場合
申込人が必要な費用として、申込手数料:5,500円(税込)、手続実施手数料:1期日当たり当事者1人につき5,500円(税込)、また他に司法書士会館以外の場所で調停を実施する場合には遠隔地手数料(1期日1ヵ所につき5,500円(税込)/1回目は申込人の負担)が必要となります。
また、合意成立時、合意書作成をご希望のときは合意書作成手数料:1事件に付22,000円(税込)が必要となります。
(2)相続案件の場合
申込手数料、手続実施手数料、遠隔地手数料は上記①と同じです。
また、合意成立手数料として相続財産に応じた金額(下記表参照)が必要となります。合意成立の価額 合意成立手数料の額(税込) 140万円以下 金3万3千円 140万円超-500万円以下 金5万5千円 500万円超-1,000万円以下 金7万7千円 1,000万円超-3,000万円以下 金11万円 3,000万円超-5,000万円以下 金22万円 5,000万円超-1億円以下 金33万円 1億円超 金55万円 注1.不動産に関する合意成立の価額は、申立の日における地方税法第349条の規定による固定資産税の課税標準となる価格とする。
(1)(2)とも、原則として納付された費用は返還されません。ただし、申込みを不受理としたときは、申込手数料や開催されなかった期日に相当する手続実施手数料などが返還されます。
- 裁判所で行う調停とどこが違うの?
裁判所で行う調停手続は、一般的に相手と顔を合わせることがない別席で調停人主導の下行われます。
これに対して、当センターで行う調停は原則当事者が同席し自由に話し合うことで、お互いに納得し実行できる解決策を見つけようとするところが大きな特徴です。
- 調停はどこで行うの?
日時は当事者双方のご都合に合わせ設定できます。場所は、基本的に新潟県司法書士会館で行われますが、当事者双方の事情により他の場所で行うこともできます。
また当事者の一方が遠隔地にいる等の場合、オンラインによるテレビ電話の方式で行うことも可能です(ただし、ご希望に沿えない場合もございます)。
- 依頼するには何を用意すればいいの?
本人である事を確認できる物は必ず必要です。例えば、運転免許証・パスポート・保険証 などのうちの1つ。
また、紛争の内容によっては資料等が必要になる場合がございます。
- ADR法とかADR基本法とかって、何?
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ADR法、ADR基本法とは
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の略称です。
「裁判上の手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」のために定められた法律で、平成19年4月1日から施行されています。ADR法の基本理念は
- 「法による紛争の解決のための手続」を「公正かつ適正に実施」
- 「紛争当事者の自主的な紛争解決の努力の尊重」
- 「専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決」
などとされております。
私たちも、この基本理念にのっとり、民事上の紛争の解決のお手伝いをさせていただきます。
すなわち、私たちは、皆様の話し合いを促進するように努めます。そして、最良の解決策が見いだされることを心から願っております。そのために、私たちは中立公正な立場で行動します。
また、知り得た事実を外部に漏らす事は法律による罰則をもって禁止されておりますので安心して、お気軽に相談してみて下さい。
新潟県司法書士会話し合いサポートセンター

- TEL:025-244-5121FAX:025-244-5122
- 【受付時間】毎週月曜日~金曜日:午前9時~午後5時まで(祝祭日を除く)
- ※調停日時は、当センターと当事者の合意により上記以外の日時で行うことができます。
- 調停場所は、新潟県司法書士会館以外の場所で行うことができます。
- 〒950-0911
新潟市中央区笹口一丁目11番地15 新潟県司法書士会館内