法律の改正により令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
これを受け、市民の皆様の相続に関するお悩みに応え、司法書士を利用しやすい環境を整えるために、
無料で利用できる「相続登記相談センター」を開設いたしました。
新潟県の司法書士がご相談を承ります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更です。つまり、「相続登記」によってその不動産の所有者が変わるということです。
相続放棄手続や税務申告、年金手続など法律上正確に期限が定められているものもあれば、期限が定められていないものもありますが、相続手続はなるべく早く済ませることをお勧めします。
相続や遺言によって発生する土地や建物の登記手続きや、遺産分割協議の対象となる相続人が行方不明で話し合いができない場合など、相続や遺言により発生する手続きをお手伝いします。
相続登記相談センターへご相談ください。
無料でご利用いただけます。
相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要です。司法書士が書類の収集や作成、登記手続をお手伝いいたします。もし、スムーズな協議ができず裁判手続が必要になる場合は、裁判所提出書類を作成する業務も行います。
ご相談を受けた方の個人情報は守秘義務にのっとり適切に管理いたしますので、ご安心ください。
司法書士は、自らの権利を保全しようとする方の代理人として、その権利の保護に寄与するために活動しています。
新潟県の司法書士がご相談を承ります。
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