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成年後見のこと

司法書士は、判断能力が不十分な方が不利益を受けないための支援に向けて、積極的に取り組んでいます。

家族の判断能力に不安を感じたとき
成年後見制度を通じて解決できることがあります。

  • 家族が亡くなって相続手続きをしたいけど、相続人に判断能力が不十分な人がいる
  • 親名義の自宅でバリアフリーのリフォームをしたいけど、親が認知症になっている
  • 一人暮らしの親の自宅に行ったら、使ってない布団がたくさんあった。親も判断能力が衰え、悪質業者に買わされたようだ
  • 認知症の親の預金を、家族が勝手に使っているようだ
  • 将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、施設の入所手続きや財産管理を信頼できる人に頼んでおきたい

任意後見・法定後見の手続きは、司法書士にご相談ください。

認知症など精神上の障がいにより判断能力が不十分な人は、自分で契約などができません。判断能力が不十分な本人に代わって契約や財産管理などをする人を「成年後見人」(判断能力の衰えの程度により「保佐人」「補助人」)と呼びます。成年後見人等は家庭裁判所で選任されますが、その選任の申立て書類を司法書士が作成することができます。

判断能力が不十分な本人の家族に成年後見人等になるべき人がいない場合、司法書士が成年後見人等に選任される場合もあります。

また、将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、各種契約等を代行することなどをあらかじめ依頼しておく契約を「任意後見契約」といいます。このような将来代行する人を「任意後見人」と呼びます。司法書士は、任意後見契約の手続きや、任意後見人になったりしています。

司法書士より構成される(社)成年後見センター・リーガルサポートでは、成年後見制度などを通じて、高齢者や障がい者の権利を護る活動をしています。成年後見センター・リーガルサポート