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裁判・調停のこと

司法書士の仕事には、裁判に必要な訴状や答弁書、調停や破産・民事再生などの書類、さらに簡裁訴訟代理等認定を受けた司法書士は140万円以下の簡易裁判所における訴訟手続の代理など、裁判や調停関連の法律事務があります。

裁判事務関連の仕事

  • 昔買った土地の名義を移したいが、相手が協力してくれない
  • 親が亡くなったが、相続放棄をしたい
  • 相続手続きをしたいが、相続人の一人が行方不明で困っている
  • 亡くなった家族の自筆の遺言書がある
  • 貸した60万円を返してくれないので、相手を訴えて差押えをしたい

このような場合には、司法書士にご相談ください。

裁判書類の作成

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成をあなたに代わって行います。 相手を訴えて差押えをする事、相続放棄の手続きや、行方不明者の事務手続きを代行する人(不在者財産管理人といいます)を選任する手続きなど、裁判所に提出する書類を、司法書士が代わって作成し、サポーターとなってお手伝いします。 また、自筆で書かれた遺言は、書かれた方が亡くなると、裁判所で手続き(検認といいます)が必要となりますので、司法書士にご相談ください。

簡易裁判所訴訟代理

簡裁代理権の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所の事物管轄に属する事件(訴額、経済的利益が140万円以下の事件)については、司法書士があなたに代わって(代理して)、訴訟を行なったり、裁判外の和解交渉を行います。少額なトラブルは司法書士にご相談ください。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という制度を利用できます。1回の期日(裁判所に行く日)で審理が終わりますので、手続きが迅速です。簡裁代理権の認定を受けた司法書士であれば、あなに代わって(代理して)裁判ができ、預貯金などの債権の差押え手続も、あなたに代わって行うことができます。

調停関連の仕事

  • 近所の人とトラブルになって、お金を請求したい。
  • 離婚したいが、相手が話しに応じてくれない。
  • 親が亡くなったが、財産の分け方で相続人間で話がまとまらない。
  • アパートを退去したら、高額な修繕費を要求された。
  • 会社が給料をなかなか払ってくれない。

このような場合には、司法書士にご相談ください。

トラブルの解決のために、裁判所で行う話し合いのことを「調停」といいます。調停は、公正な第三者である調停人が話し合いを取り持ってくれるので、当事者同士だけでは話し合いによる解決が難しい場合でも、調停であれば解決できるかもしれません。

司法書士は、裁判所に提出する調停のための書類の作成ができます。また、簡易裁判所の事物管轄に属する事案であれば、簡裁代理権の認定を受けた司法書士があなたに代わって(代理して)調停手続きを行えます。