借金のこと
司法書士は多重債務で悩んでいる方や、悪徳商法に引っかかり苦悩している方への問題の解決に向けても、積極的に取り組んでいます。
多重債務に関する悩み
- 借金が多額になり支払いを一時止めたい
- 多額の借金があり返済見込みがないので自己破産手続きについて知りたい
- 月々の返済は苦しいが、せっかくの自宅を破産等で失いたくない
- 消費者金融から払い過ぎた利息を取り戻したい
このような場合には、司法書士にご相談ください。
現在多重債務に悩んでいる方の中には、グレーゾーン金利時代からの取引が起因している可能性の方も・・・。 この場合、金利を利息制限法上の金利で計算し直すと、払いすぎた利息は元金に充てられていきますので、債務は減少し、取引が長いと過払が発生します。過払金は取り戻すことができます。
私たち司法書士は、利息制限法の適用を徹底して主張し、債務を減額させ、過払金が発生している場合はその取り戻しのお手伝いをいたします。
また、利息制限法を適用して引き直し計算をしても、債務が残る場合には任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産などの債務整理手続により多重債務の解決をお手伝いします(地方裁判所の管轄に属する業務は書類作成業務として支援します)。
上記以外に、最近は銀行カードローンが多重債務に陥る原因となっているケースも年々増加傾向にあるようです。数年前より気軽に借り入れができる時代背景が後押しする形となり、ご自身の年間収入を超える金額を安易に借りてしまって、1年、2年経過後の返済に困窮するケースも・・・。このようなケースとならないように、借り入れする前に無理のない返済ができるか?ご自身で今一度考える必要もありそうです。
債務整理手続の解決方法、用語解説
(※各タイトルをクリックで解説が表示、再度クリックで閉じます。)
- 任意整理とは?
- 任意整理は、裁判所を利用することなく、債権者と話し合い合意により毎月の返済額、返済期間など弁済方法について和解する手続きです。多くの場合3年から5年くらいの期間内に分割で返済するというような返済方法になります。原則利息はつきません。
- 特定調停とは?
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特定調停は、簡易裁判所に申立をして、調停委員が当事者の言い分を聞き、返済額、返済期間など弁済方法をまとめる手続きです。任意整理と同様に利息制限法に定める金利で計算を行いますが、利息を払いすぎていた場合に払いすぎたお金を取り戻す特定調停を成立させることは難しいようです。
任意整理と大きく異なる点は調停成立で作成される調書には、判決と同じ効力がありますので、調停の内容どおりに返済ができないときには、すぐに給料などの差し押さえを受けることもあるということです。
- 個人民事再生とは?
- 個人民事再生は、債務のうちの一定額を3年から5年の分割で返済するという返済方法を裁判所から認めてもらい、そのとおりに返済すれば残りの債務は免除してもらう手続きです。また、住宅ローンの特則を利用することにより、住宅を手放すことなく債務を整理できます。住宅ローンは返済方法を見直して返済を楽にすることもできます。
- 自己破産手続きとは?
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自己破産は、債務者が支払不能の場合に自ら破産・免責許可の申立を行う手続きです。免責を得れば、返済する義務はなくなります。所有する財産は原則として処分されますが、生活に必要な一定の財産や現金はそのまま所有できるものもありますので、全てを没収されるわけではありません。
この手続きは債務者自身の再出発の機会を目的としています。なお、破産しても選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるということはありません。